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危険物の規制に関する規則 第二十八条の四十二 (避雷設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(避雷設備)

第二十八条の四十二

移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第十三条の二の四に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

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