(避雷設備) 第二十八条の四十二 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第十三条の二の四に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十八条の四十二を開く ↗