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危険物の規制に関する規則 第二十八条の四十一 (絶縁)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(絶縁)

第二十八条の四十一

配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。

2配管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。

3避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。

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