(絶縁)
第二十八条の四十一
配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。
2配管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。
3避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。
配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。
2配管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。
3避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。