条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十八条の四十 (保安用接地等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(保安用接地等)

第二十八条の四十

配管系には、必要に応じて保安用接地等を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十八条の四十(保安用接地等)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の三十九(予備動力源) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十八条の四十一(絶縁) →