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危険物の規制に関する規則 第二十八条の三十九 (予備動力源)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(予備動力源)

第二十八条の三十九

保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。

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