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危険物の規制に関する規則 第二十八条の三十八 (巡回監視車等)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(巡回監視車等)
第二十八条の三十八
配管の経路には、告示で定めるところにより巡回監視車及び資機材倉庫等を設けなければならない。
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