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危険物の規制に関する規則 第二十八条の三十七 (警報設備)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(警報設備)
第二十八条の三十七
移送取扱所には、告示で定めるところにより警報設備を設けなければならない。
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