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危険物の規制に関する規則 第二十八条の三十六 (通報設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(通報設備)

第二十八条の三十六

配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。

  1. 緊急通報設備
  2. 消防機関に通報する設備

2緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。

3消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。

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