条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第十三条の九 (アセトアルデヒド等の製造所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(アセトアルデヒド等の製造所の特例)

第十三条の九

アセトアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

  1. アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
  2. アセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。
  3. 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)には、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び保冷装置を設けないことができる。

e-Gov法令検索で第十三条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第十三条の九(アセトアルデヒド等の製造所の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の八(アルキルアルミニウム等の製造所の特例) 危険物の規制に関する規則 目次 第十三条の十(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例) →