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危険物の規制に関する規則 第二十八条の六十の三 (熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)

第二十八条の六十の三

第二十八条の五十四第八号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2第二十八条の五十四第八号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。

  1. 危険物を取り扱う設備は、危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
  2. 第二十八条の五十五第二項第一号及び第三号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第二項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十六第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。

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