条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十四条の十三 (引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)

第二十四条の十三

第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。

  1. 引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
  2. 第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第九条第一項第九号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十四条の十三(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の十二(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十四条の十四(給油空地) →