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危険物の規制に関する規則 第二十四条の十四 (給油空地)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(給油空地)

第二十四条の十四

第十七条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。

  1. 自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。
  2. 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。
  3. 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。

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