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危険物の規制に関する規則 第二十四条の十五 (注油空地)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(注油空地)

第二十四条の十五

第十七条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第十七条第一項第三号の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。

  1. 灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
  2. 灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ

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