(給油空地及び注油空地の舗装)
第二十四条の十六
令第十七条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。
- 一漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。
- 二当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。
- 三耐火性を有するものであること。
令第十七条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。