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危険物の規制に関する規則 第二十四条の十六 (給油空地及び注油空地の舗装)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(給油空地及び注油空地の舗装)

第二十四条の十六

第十七条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。

  1. 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。
  2. 当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。
  3. 耐火性を有するものであること。

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