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危険物の規制に関する規則 第二十八条の六十二

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令

第二十八条の六十二

第十九条第三項の規定により同条第二項に掲げる基準(第二十八条の五十四第四号に定める一般取扱所に係る基準に限る。次項において同じ。)の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。

2前項の一般取扱所に係る令第十九条第三項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。

3第一項の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。

  1. 第十三条の六第三項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十八第二項第三号から第七号までに掲げる基準に適合するものであること。
  2. 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けること。

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