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危険物の規制に関する規則 第二十八条の三十四 (危険物除去措置)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(危険物除去措置)
第二十八条の三十四
配管には、告示で定めるところにより当該配管内の危険物を除去するための措置を講じなければならない。
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