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危険物の規制に関する規則 第二十八条の三十二 (漏えい検知装置等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(漏えい検知装置等)

第二十八条の三十二

配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。

  1. 可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置
  2. 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
  3. 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
  4. 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
  5. 配管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口

2前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

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