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危険物の規制に関する規則 第二十八条の三十一 (圧力安全装置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(圧力安全装置)

第二十八条の三十一

配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。

2圧力安全装置の材質及び強度は、配管等の例による。

3圧力安全装置は、配管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。

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