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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二十八 (耐圧試験)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(耐圧試験)

第二十八条の二十八

配管等は、告示で定める方法により当該配管等に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。ただし、告示で定める場合は、当該配管等について前条第二項に掲げる試験を行い、これに合格することをもつて代えることができる。

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