(政令で定める炭化水素油)
第一条
石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。
石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。