(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第十条
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第六号に掲げる仮設建築物、同条第七号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設、同条第十一号に掲げる応急仮設建築物及び同条第十二号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第一項第二号、第十一条の二第一項第一号、第十一条の三第一項第一号、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項、第十一条の九第一項及び第十六条の二において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
- イ一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
- ロ一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。
- ハ一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
- イ
- 二一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
- イ一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
- ロ保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
- ハ道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
- イ
- 三一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
- 四一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
- 五一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。