条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行令 第十一条の八 (特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)

第十一条の八

第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第六号に掲げる仮設建築物又は同条第七号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。

  1. 道路の一方の側に設ける場合にあつては十二メートル以上、道路の両側に設ける場合にあつては二十四メートル以上の幅員の道路であること。
  2. 法面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあつては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
  3. 歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
  4. 特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき四メートル以下であること。

2前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ハ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行令第十一条の八(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の七(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準) 道路法施行令 目次 第十一条の九(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準) →