(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
第十一条の七
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設又は同条第八号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
- 一太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道(第十六条の三第四号に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、車道及び自転車道)以外の道路の部分にあること。
- 二
2前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ並びに第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。