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道路法施行令 第十一条の六 (自動運行補助施設の占用の場所に関する基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(自動運行補助施設の占用の場所に関する基準)

第十一条の六

第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての自動運行補助施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、自動運行補助施設を地上に設ける場合においては、自動運行補助施設の道路の区域内の地面に接する部分が、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。

  1. 法面
  2. 側溝上の部分
  3. 路端に近接する部分(路肩の部分及び車道上の部分を除く。)
  4. 歩道内の車道に近接する部分
  5. 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、路肩の部分若しくは車道上の部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分

2前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ、第二号イ及びハ並びに第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。

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