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道路法施行令 第十一条の三 (水管又はガス管の占用の場所に関する基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)

第十一条の三

第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
  2. 水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
    1. 道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
    2. 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が一・二メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、〇・六メートル)を超えていること。

2前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

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