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道路法施行令 第十六条 (技術的細目)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(技術的細目)

第十六条

第十条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第十一条の五に規定する石油管(第九条第一号チに掲げる石油管に限る。以下この条において同じ。)の占用の場所に関する基準又は第十二条に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて必要な技術的細目は、石油パイプライン事業法第十五条第三項第二号の規定に基づく主務省令の規定(石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。)の例による。

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