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道路法施行令 第十二条 (構造に関する基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(構造に関する基準)

第十二条

第三十二条第二項第四号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
    1. 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
    2. 電柱の脚釘は、路面から一・八メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けるものであること。
    3. 特定仮設店舗等又は第七条第八号に掲げる施設(特定連結路附属地に設けるものを除く。)にあつては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。
  2. 地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
    1. 堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
    2. 車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
    3. 電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に引き込むために地下に設けるものその他国土交通省令で定めるものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を明示するものであること。
  3. 橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構造であること。
  4. 特定連結路附属地に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
    1. 連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさないものであること。
    2. 当該工作物、物件又は施設の規模及び用途その他の状況に応じ、当該工作物、物件又は施設と連絡する道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように、必要な規模の駐車場及び適切な構造の通路その他の施設を設けるものであること。

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