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道路法施行令 第十三条 (工事実施の方法に関する基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(工事実施の方法に関する基準)

第十三条

第三十二条第二項第五号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
  2. 道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。
  3. 路面の排水を妨げない措置を講ずること。
  4. 原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。
  5. 工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
  6. 前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「電線等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあつては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。
    1. 試掘その他の方法により当該電線等を確認した後に実施すること。
    2. 当該電線等の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会いその他の保安上必要な措置を講ずること。
    3. ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。

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