条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行令 第十四条 (工事の時期に関する基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(工事の時期に関する基準)

第十四条

第三十二条第二項第六号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。
  2. 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行令第十四条(工事の時期に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(工事実施の方法に関する基準) 道路法施行令 目次 第十五条(道路の復旧の方法に関する基準) →