(電線等の名称等の明示)
第四条の三の二
令第十二条第二号ハの国土交通省令で定める電線若しくは水管、下水道管若しくはガス管又は石油管は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一管路に収容されない電線又は外径が〇・〇八メートルに満たない管路に収容される電線
- 二多段積みの管路に収容される電線で、最上段の管路以外の管路に収容されるもの
- 三並列多段積みの管路の最上段の管路に収容される電線のうち、両側に電線を収容する管路があり、かつ、そのいずれかから〇・〇八メートルに満たない距離にある管路に収容されるもの(該当する電線を収容する二本の管路が隣接することとなる場合にあつては、当該隣接する管路のうちのいずれかに収容される電線)
- 四外径が〇・〇八メートルに満たない水管、下水道管又はガス管(一キログラム毎平方センチメートル以上の圧力のガスを通ずるものを除く。)
- 五洞道又はコンクリート造の堅固なトラフに収容されるもの
- 六コンクリート造の堅固な構造を有するものであつて、外形上当該占用物件の名称及び管理者が明らかであると認められるもの
- 七市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域以外の地域内の道路において、他の占用物件が埋設されていない場所に埋設されるもの
2令第十二条第二号ハの規定により占用物件について明示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一名称
- 二管理者
- 三埋設した年
- 四電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づいて設ける電線にあつては、電圧
- 五ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の規定に基づいて設けるガス管にあつてはガスの圧力、その他のガス管にあつてはガスの圧力及び種類
- 六石油管にあつては、石油の圧力及び種類
3令第十二条第二号ハの規定による明示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一おおむね二メートル以下の間隔で行うこと。
- 二当該占用物件又はこれに附属して設けられる物件に、ビニールその他の耐久性を有するテープを巻き付ける等の方法により行うこと。
- 三退色その他により明示に係る事項の識別が困難になるおそれがないように行うこと。
- 四当該占用物件を損傷するおそれがないように行うこと。