(事業開始の届出) 第四十条の十三 法第百二十条第四項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第三十八の十三の届出書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条の十三を開く ↗