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電気通信事業法施行規則 第四十条の十三 (事業開始の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(事業開始の届出)

第四十条の十三

第百二十条第四項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第三十八の十三の届出書を提出しなければならない。

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