(意見聴取の対象から除かれる認定電気通信事業者)
第一条
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する政令で定める者は、当該道路の沿道が該当するその業務区域内において電線の設置及び管理を行って電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供する同項に規定する認定電気通信事業者以外の者とする。
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する政令で定める者は、当該道路の沿道が該当するその業務区域内において電線の設置及び管理を行って電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供する同項に規定する認定電気通信事業者以外の者とする。
この政令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。