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大規模地震対策特別措置法施行令 第十五条 (公用令書の交付等)

昭和五十三年政令第三百八十五号政令
(公用令書の交付等)

第十五条

第二十七条第三項の規定による協力命令に係る公用令書は、当該協力命令に係る救助に関する業務について協力を求める者に対して交付するものとする。

2第二十七条第三項又は第五項の規定による保管命令に係る公用令書は、当該保管命令に係る物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対して交付するものとする。

3第二十七条第三項の規定による使用又は収用に係る公用令書は、当該使用又は収用に係る土地、家屋又は物資の所有者に対して交付するものとする。ただし、所有者に交付することが困難な場合においては、当該土地、家屋又は物資の占有者に対して交付すれば足りる。

4前項本文の規定により公用令書を交付する場合において、所有者が占有者でないときは、占有者に対しても公用令書を交付しなければならない。

5都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第二十七条第七項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、速やかに公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。

6公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。

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