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大規模地震対策特別措置法施行令 第十四条 (市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)

昭和五十三年政令第三百八十五号政令
(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)

第十四条

都道府県知事は、法第二十七条第四項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。

2都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。

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