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大規模地震対策特別措置法施行令 第十三条 (応急公用負担の手続)

昭和五十三年政令第三百八十五号政令
(応急公用負担の手続)

第十三条

市町村長又は警察官若しくは海上保安官は、法第二十七条第一項又は同条第二項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第二項の規定により、他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるものに掲示しなければならない。

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