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大規模地震対策特別措置法施行令 第三条 (地震防災強化計画で定めるべき事項)

昭和五十三年政令第三百八十五号政令
(地震防災強化計画で定めるべき事項)

第三条

第六条第一項第三号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

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