条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大規模地震対策特別措置法施行令
› 第三条
大規模地震対策特別措置法施行令 第三条 (地震防災強化計画で定めるべき事項)
昭和五十三年政令第三百八十五号
政令
(地震防災強化計画で定めるべき事項)
第三条
法
第六条第一項第三号
の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法施行令第三条(地震防災強化計画で定めるべき事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
大規模地震対策特別措置法 第6条
← 第二条(地震防災上緊急に整備すべき施設等)
大規模地震対策特別措置法施行令 目次
第四条(地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業) →