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重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 第三条 (船舶検査活動の実施)

平成十二年法律第百四十五号法律
(船舶検査活動の実施)

第三条

重要影響事態における船舶検査活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、重要影響事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊等(重要影響事態安全確保法第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等をいう。)の部隊に対して後方支援活動(同項第二号に規定する後方支援活動をいう。以下同じ。)として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、重要影響事態安全確保法別表第二に掲げるものとする。

2国際平和共同対処事態における船舶検査活動は、自衛隊の部隊等が実施するものとする。この場合において、国際平和共同対処事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等(国際平和協力支援活動法第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等をいう。)の部隊に対して協力支援活動(同項第二号に規定する協力支援活動をいう。以下同じ。)として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、国際平和協力支援活動法別表第二に掲げるものとする。

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