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重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 第四条 (基本計画に定める事項)

平成十二年法律第百四十五号法律
(基本計画に定める事項)

第四条

重要影響事態における船舶検査活動の実施に際しては、次に掲げる事項を重要影響事態安全確保法第四条第一項に規定する基本計画に定めるものとする。

  1. 当該船舶検査活動に係る基本的事項
  2. 当該船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに当該船舶検査活動又はその実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間
  3. 当該船舶検査活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
  4. 第二条に規定する規制措置の対象物品の範囲
  5. 当該船舶検査活動の実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動の実施に関する重要事項(当該後方支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
  6. その他当該船舶検査活動の実施に関する重要事項

2国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に際しては、次に掲げる事項を国際平和協力支援活動法第四条第一項に規定する基本計画に定めるものとする。

  1. 当該船舶検査活動に係る基本的事項
  2. 当該船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに当該船舶検査活動又はその実施に伴う前条第二項後段の協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間
  3. 当該船舶検査活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
  4. 第二条に規定する規制措置の対象物品の範囲
  5. 当該船舶検査活動の実施に伴う前条第二項後段の協力支援活動の実施に関する重要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
  6. その他当該船舶検査活動の実施に関する重要事項

3船舶検査活動又は重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動若しくは国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う同条第二項後段の協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(重要影響事態安全確保法第二条第四項又は国際平和協力支援活動法第二条第四項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。

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