(基本計画)
第四条
内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
2基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一国際平和共同対処事態に関する次に掲げる事項
- イ事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影響
- ロ国際社会の取組の状況
- ハ我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
- イ
- 二前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針
- 三前条第二項の協力支援活動を実施する場合における次に掲げる事項
- イ当該協力支援活動に係る基本的事項
- ロ当該協力支援活動の種類及び内容
- ハ当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
- ニ当該協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該協力支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
- ホ自衛隊がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達して諸外国の軍隊等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡する場合には、その実施に係る重要事項
- ヘその他当該協力支援活動の実施に関する重要事項
- イ
- 四
- 五船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第四条第二項に規定する事項
- 六対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
3協力支援活動又は捜索救助活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(第二条第四項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
4第一項及び前項の規定は、基本計画の変更について準用する。