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国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 第五条 (国会への報告)

平成二十七年法律第七十七号法律
(国会への報告)

第五条

内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。

  1. 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
  2. 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果

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