(基本計画)
第四条
内閣総理大臣は、重要影響事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
- 一前条第二項の後方支援活動
- 二前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方支援活動として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの
- 三捜索救助活動
- 四船舶検査活動
2基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一重要影響事態に関する次に掲げる事項
- イ事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響
- ロ我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
- イ
- 二前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針
- 三前項第一号又は第二号に掲げる後方支援活動を実施する場合における次に掲げる事項
- イ当該後方支援活動に係る基本的事項
- ロ当該後方支援活動の種類及び内容
- ハ当該後方支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
- ニ当該後方支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該後方支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
- ホその他当該後方支援活動の実施に関する重要事項
- イ
- 四
- 五船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第四条第一項に規定する事項
- 六前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類及び内容並びにその実施に関する重要事項
- 七第三号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のうち特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実施に関する重要事項
- 八対応措置の実施について地方公共団体その他の国以外の者に対して協力を求め又は協力を依頼する場合におけるその協力の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項
- 九対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
3前条第二項の後方支援活動又は捜索救助活動若しくはその実施に伴う同条第三項後段の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(第二条第四項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
4第一項及び前項の規定は、基本計画の変更について準用する。