(検出されなかったものとみなす場合)
第三条の二
令第四条第二項の原子力規制委員会規則で定める場合は、原子力規制委員会が定める測定設備及び当該測定設備により検出された数値に異常が認められない場合(同項の一時間当たりの数値に換算して得た数値が、同条第一項の放射線量以上のものとなっている原因を直ちに原子力規制委員会に報告する場合に限る。)とする。
2前項に掲げるもののほか、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第四項の規定により平成二十四年十一月十五日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)にあっては、令第四条第二項の原子力規制委員会規則で定める場合は、同条第二項又は第三項の定めるところにより検出された放射線量から最近三か月間における同条第二項又は第三項の定めるところにより検出された放射線量の平均値を減じて得た数値が、同条第一項の放射線量を下回っている場合とする。