(原子力防災管理者等の選解任届) 第三条 法第九条第五項の規定による届出は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任した日から七日以内に、別記様式第二の届出書によってしなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗