(放射線防護企画課の所掌事務)
第六条
放射線防護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一次に掲げる事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(技術基盤課の所掌に属するものを除く。)。
- イ原子力事故による災害の防止に関すること。
- ロ核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること。
- ハ国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
- ニ放射線による障害の防止に関すること。
- イ
- 二原子力災害対策指針の案の作成に関すること(総務課及び監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、原子力事故による災害の防止に関すること(総務課、監視情報課及び安全技術管理官の所掌に属するものを除く。)。
- 四原災法第二条第二号に規定する原子力緊急事態における医療に関する体制の整備のために必要な措置に関すること。
- 五第一号に掲げるもののほか、放射線による障害の防止に関すること(監視情報課、安全技術管理官及び安全規制管理官の所掌に属するものを除く。)。