条文くん法令検索 AIに質問する

原子力規制委員会組織規則 第五条 (技術基盤課の所掌事務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(技術基盤課の所掌事務)

第五条

技術基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 原子炉等規制法の施行に関する基準の策定に関すること。
  4. 原子力事故による災害の防止及び放射線による障害の防止に関する事務のうち技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会組織規則第五条(技術基盤課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四条(人事課の所掌事務) 原子力規制委員会組織規則 目次 第六条(放射線防護企画課の所掌事務) →