(人事課の所掌事務) 第四条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一委員会の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関する事務のうち、職員の健康及び安全に関する事務の企画及び立案に関すること。三原子力安全人材育成センター(以下「センター」という。)の組織及び運営一般に関すること。四委員会に対する申告に関する事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗