(総務課の所掌事務)
第三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 五委員会の機構及び定員に関すること。
- 六国会との連絡に関すること。
- 七委員会の行政の考査に関すること。
- 八委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 九国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
- 十委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。
- 十一委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 十二広報に関すること。
- 十三委員会の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
- 十四前号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 十五原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)における安全の確保に関すること。
- 十六
- 十七原子力事故又は原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二条第七項に規定する原子力施設をいう。以下同じ。)に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関すること。
- 十八原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
- 十九原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
- 二十原子力事業者防災業務計画(原災法第七条第一項に規定する原子力事業者防災業務計画をいう。以下同じ。)に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
- 二十一委員会の会議の庶務に関すること。
- 二十二官報掲載に関すること。
- 二十三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 二十四委員会の保有する情報の公開に関すること。
- 二十五委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
- 二十六委員会の所掌事務に関する法令案の作成及び法令の適用に関する事務の総括に関すること。
- 二十七委員会の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
- 二十八前各号に掲げるもののほか、原子力規制庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。