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原子力規制委員会組織規則 第三条 (総務課の所掌事務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(総務課の所掌事務)

第三条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  5. 委員会の機構及び定員に関すること。
  6. 国会との連絡に関すること。
  7. 委員会の行政の考査に関すること。
  8. 委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  9. 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
  10. 委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。
  11. 十一
    委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
  12. 十二
    広報に関すること。
  13. 十三
    委員会の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
  14. 十四
    前号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  15. 十五
    原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)における安全の確保に関すること。
  16. 十六
    原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)第六条の二第一項に規定する原子力災害対策指針をいう。以下同じ。)の案の作成に関すること(同法第十条第一項に規定する事象及び同法第十五条第一項に規定する場合に係るものに限る。)。
  17. 十七
    原子力事故又は原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二条第七項に規定する原子力施設をいう。以下同じ。)に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関すること。
  18. 十八
    原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
  19. 十九
    原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
  20. 二十
    原子力事業者防災業務計画(原災法第七条第一項に規定する原子力事業者防災業務計画をいう。以下同じ。)に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
  21. 二十一
    委員会の会議の庶務に関すること。
  22. 二十二
    官報掲載に関すること。
  23. 二十三
    法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  24. 二十四
    委員会の保有する情報の公開に関すること。
  25. 二十五
    委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  26. 二十六
    委員会の所掌事務に関する法令案の作成及び法令の適用に関する事務の総括に関すること。
  27. 二十七
    委員会の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
  28. 二十八
    前各号に掲げるもののほか、原子力規制庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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