条文くん法令検索 AIに質問する

原子力規制委員会組織規則 第七条 (監視情報課の所掌事務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(監視情報課の所掌事務)

第七条

監視情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原子力事故の状況及び原子力事故により放出された放射性物質の拡散の状況の把握、予測及び公表に関すること。
  2. 放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の案の作成及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
  3. 放射線による障害の防止に関する事務(原子力事業者(原災法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。第十八条第五項第一号ニにおいて同じ。)又は地方公共団体が実施する原子力災害予防対策(原災法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)に関する事務を含む。)のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。
  4. 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会組織規則第七条(監視情報課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(放射線防護企画課の所掌事務) 原子力規制委員会組織規則 目次 第八条(参事官の職務) →