(参事官の職務)
第八条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は長官官房の所掌事務(委員会の所掌事務に関する訴訟に関するものに限る。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画する。
- 一委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
- 二委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 三委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 四エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。
- 五エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。
- 六東日本大震災復興特別会計の経理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。
- 七東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。
- 八国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること(放射線防護企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 九委員会の所掌事務に関する不服申立てに関する事務の総括に関すること。
- 十委員会の所掌事務に関する訴訟に関する事務の総括に関すること。
- 十一前号に掲げる事務に関し必要な調査に関すること。