(安全技術管理官の職務)
第九条
安全技術管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。
- 二核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。
- 三原子力事故による災害の防止及び放射線による障害の防止に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。
安全技術管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。