(安全規制管理官の職務) 第十条 安全規制管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること(放射線防護企画課の所掌に属するものを除く。)。二放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の施行に関すること。三核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗